大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第三小法廷 昭和28(し)38 決定

主 文

本件各特別抗告を棄却する。

理 由

本件特別抗告の趣意は末尾添附別紙記載のとおりである。

しかし、原決定は、単に、高等裁判所が抗告審としてなした決定に対しては異議

の申立をなし得ないものであるから、右異議の申立は不適法であるという理由で、

本件異議の申立を却下するとしたに過ぎないのであつて、右異議の申立の理由につ

いて実質的に判断を下したものではないのであるから、本件特別抗告の理由は、全

然右決定の趣旨に副わないものというべく、従つて刑訴四三四条四二六条一項によ

り本件特別抗告を棄却すべきものとし、全裁判官一致の意見により主文のとおり決

定する。

昭和二八年一二月八日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!