最高裁判所第三小法廷 昭和28(し)38 決定
主 文
本件各特別抗告を棄却する。
理 由
本件特別抗告の趣意は末尾添附別紙記載のとおりである。
しかし、原決定は、単に、高等裁判所が抗告審としてなした決定に対しては異議
の申立をなし得ないものであるから、右異議の申立は不適法であるという理由で、
本件異議の申立を却下するとしたに過ぎないのであつて、右異議の申立の理由につ
いて実質的に判断を下したものではないのであるから、本件特別抗告の理由は、全
然右決定の趣旨に副わないものというべく、従つて刑訴四三四条四二六条一項によ
り本件特別抗告を棄却すべきものとし、全裁判官一致の意見により主文のとおり決
定する。
昭和二八年一二月八日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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